プロミスに対する過払い金請求

(プロミス)
 当事務所の基本方針
 金額にかかわらず訴訟→裁判上の和解 (今後)判決による回収の可能性あり
 (回収基準)「過払い金元金」+「過払い金利息」の半額以上
 (返金見込み)通常6カ月前後→ 「プロミス進行状況」

 プロミスは、昭和40年代に東京に進出し、関東を基盤として営業をしていたため、武富士の過払い金額を見て過払い金に気づいたという人が多く、過払い金請求が急増した業者の1つです。
 プロミスは現在(株)三井住友銀行の持分法会社で、今後同銀行の完全子会社になることが予定されており、現時点では倒産の恐れはなく、訴訟を起こせば元金100%は確実にとれる業者です。
 プロミスに対する過払い金請求は、①プロミスとの取引から生じた過払い金、②旧「ポケットバンク」三洋信販・平成23年10月1日合併)との取引から生じた過払い金、③旧クオークローン(現クラヴィス)からの切替・債権譲渡により貸主がプロミスとなった取引からの過払い金の3種類があります。取引履歴の開示請求をすると、旧アットローン(平成23年4月1日合併)の取引履歴も開示されますが、旧アットローンは当初から利息制限法の制限利率を守っていたため、過払い金は生じません。
 ③旧クオークローン(現クラヴィス)からの切替・債権譲渡により貸主がプロミスとなったものについては、プロミスとの取引だけでなく、旧クオークローンとの取引で生じた過払い金についてもプロミスに請求できるかが争われてきましたが、最高裁が平成23年9月30日に、切替事案について旧クオークローンの過払い金もプロミスに請求できるとの借主に有利な判断を出しました。→クオークローンから借入れのあった方


 (平成24年5月現在のプロミスの過払い金への対応)
 平成23年9月以降、プロミスは、和解後の支払いまでの期間を先にして欲しい、との要請をしてくるようになりました。
 理由の1つとして、上記の③旧クオークローン(現クラヴィス)からの切替・債権譲渡により貸主がプロミスとなった取引からの過払い金について、今後、支払いを命じる判決が多数出される見通しで、それに備えて資金を準備する必要があるのだと考えています。
 さらに、過払い金に5%の利息を付ける必要があるか(「悪意の受益者」か否か)という点を争った事案で、最高裁判所が平成23年12月1日にプロミスに不利な判決を出しており、プロミスはますます苦しい立場になっています。
 平成24年4月現在、プロミスは、支払いまでの期間を延ばす代わりに支払い日まで5%利息をつける条件で和解していますので、現時点では和解に応じています(判決による回収の場合、控訴されると和解よりもさらに時間が掛かる可能性があるためです)。
 しかし、今後のプロミスの対応によっては、判決による回収に方針を変える可能性があります。

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伊東法律事務所

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